34業種の収益事業(物品貸付業)
(2022年6月1日更新)
1.物品貸付業の範囲
物品貸付業には、動植物その他通常物品といわないものの貸付が含まれます。 なお、著作権、工業所有権、ノウハウ等は、通常物品といわないものに含まれず、物品貸付業に該当しません(法人税法施行令第5条第1項第4号、法人税法基本通達15-1-16)。
また、例えば旅館における遊技用具の貸付け、ゴルフ練習場、スケート場等における用具の貸付け、遊園地における貸ボート等のように、旅館業、遊技所業等に係る施設内において使用される物品の貸付けは、それぞれの旅館業、遊技所業等の範囲に含まれ、物品貸付業には含まれません(法人税法基本通達15-1-16)。
学校法人で物品貸付業を行われることは少ないように思いますが、学校で所有している物品等でレンタル収入を定期的に得ているような場合には、物品貸付業に該当する可能性があります。