34業種の収益事業(金銭貸付業)
(2022年6月1日更新)
1.金銭貸付業の範囲
金銭貸付業は、不特定又は多数の者への金銭の貸付けに限らず、特定、少数の場合も金銭貸付業に該当します(法人税法基本通達15-1-14)。
また、金銭の貸付けには、手形の割引が含まれますが、余裕資金の運用等として行ういわゆる有価証券の現先取引に係る行為は含まれません。
2.金銭貸付業に該当しない取引
公益法人等が、組合員、会員等の拠出に係る資金を主たる原資とし、当該組合員、会員等を対象として金銭の貸付けを行っている場合において、その貸付けに係る貸付金の利率が全て基準割合以下であるときは、当該組合員、会員等に対する金銭の貸付けは金銭貸付業に該当しないものとして取り扱います。
なお、「基準割合」とは、年7.3%か利子税特例基準割合のいずれか低い方で、例えば、令和3年度の利子税特例基準割合は1.0%となっているため、基準割合は1.0%となります。
貸付金の利率が変動金利である場合には、当該貸付けに係る契約期間における金利がおおむね基準割合以下となるときに限り金銭貸付業に該当しないものとして取り扱います(法人税法基本通達15-1-15)。
学校法人で、例えば教職員向けのローン制度を設けているような場合には、教職員たちの拠出した資金を主たる原資として、教職員たちに対して基準金利を下回る利率で貸し付けを行っている場合には金銭貸付業に該当しませんが、その貸付原資が銀行からの借入などで賄われている場合には金銭貸付業に該当すると考えられます。あくまで共済制度のような形で運用されているものだけが金銭貸付業から除外されているのです。