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34業種の収益事業(物品販売業)

34業種の収益事業(物品販売業)

(2022年6月1日更新)

1.物品販売業の範囲

 物品販売業は、通常の物品のほか、動植物など通常物品といわないものや、郵便切手、収入印紙、物品引換券等などの販売業を含むものとされています。ただし、有価証券及び手形はこれに含まれません(法人税法施行令第5条第1項第1号、法人税法基本通達15-1-9)。 

 

 また、自己の栽培、採取、捕獲、飼育、繁殖、養殖、その他これらに類する行為により取得した農産物等(農産物、畜産物、林産物又は水産物)をそのまま又は加工を加えた上で直接不特定又は多数の者に販売する行為が含まれますが、当該農産物等(出荷のために最小限必要とされる簡易な加工を加えたものを含む。)を特定の集荷業者等に売り渡すだけの行為は該当しません(法人税法基本通達15-1-9)。

 

 他にも、公益法人等がその会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品販売業に該当しません。 

2.学校が行う物品販売業

 学校法人でよく行われる物品の販売については、それぞれ次の取扱いになります 

 

法人税法基本通達15-1-10

 ① 教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売  学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当します。ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であって、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいいます。  つまり、学校の授業で使用しない参考書や問題集などを販売した場合は、物品販売業に該当することになります。一方で、学校の授業で使用する指定の教科書、参考書、問題集の販売については物品販売業には該当しません。

 ② 文房具ほかの販売  学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゅう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であっても、物品販売業に該当します。  文房具などは、授業の中で使用するものであっても、授業以外での使用も可能であり、教科書、参考書、問題集等の販売とは取扱いが異なります。 なお、幼稚園が行う絵本・ワークブックの頒布は、「教科書その他これに類する教材」の販売に該当し、非収益事業となります。また、はさみやのり、粘土、自由画帳、クレヨン、制服などの物品の販売は、原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価額)によることが明らかな場合を除き、収益事業となります。(「幼稚園が行う各種事業の収益事業の判定について」(昭和58年6月3日 国税庁長官))。

 ③ 制服、制帽等の販売 学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当します。 通常は、制服、カバン、靴、ジャージなど運動着は、学校以外の衣料品店で購入することになるため、学校が直接販売するケースは少ないかもしれません。 一方、外部の業者が学校で販売を行う場合で、学校が手数料等を受け取る場合は、物品販売業または仲立業に該当することになります。

 ④ 学校法人が行うバザー  学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のものは、物品販売業に該当しません。

 

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