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私立学校法上の収益事業の範囲

私立学校法上の収益事業の範囲

(2022年6月1日更新)

1.総論

  私立学校法と法人税法では収益事業の範囲が異なるとお伝えしましたが、この章では、私立学校法上の収益事業の範囲について解説します。 

 

  まず、学校法人は、教育を主たる目的とする非営利法人ですが、私立学校法第26条で、教育に支障のない限りで収益事業を行うことが認められています。

 

私立学校法 第26条(収益事業)

 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。 

2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。 

3 第一項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

2.法人税の収益事業の判断

  私立学校法第26条第2項で、所轄庁が事業の種類を定めるとありますが、文部科学省所轄の学校法人が行うことができる収益事業は、「文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件」(平成20年8月20日文部科学省告示第141号)により18業種が規定されています。 

 

① 農業、林業 ② 漁業 ③ 鉱業、採石業、砂利採取業 ④ 建設業 ⑤ 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。) ⑥ 電気・ガス・熱供給・水道業 ⑦ 情報通信業 ⑧ 運輸業、輸送業 ⑨ 卸売業、小売業 ⑩ 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。) ⑪ 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)、物品賃貸業 ⑫ 学術研究、専門・技術サービス業 ⑬ 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」及び「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。) ⑭ 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。) ⑮ 教育、学習支援業 ⑯ 医療、福祉 ⑰ 複合サービス業 ⑱ サービス業(他に分類されないもの)

3.収益事業と付随事業

 学校法人では上記18業種の収益事業を行うことができます。一方で、教育研究活動のほか、付随事業を行うこともできます。

 

 付随事業は、収益を目的とせず、教育研究活動と密接に関連する事業目的を有しており、主たる対象者が在学者又は教職員及び役員に限られます。

 

 収益事業の場合は、寄附行為に記載し所轄庁の認可を受ける必要があるのに対して、付随事業は、所轄庁の認可を受ける必要がありません。

 

 なお、学校法人が行うことのできる付随事業の種類は、収益事業の種類と同じです(「公益法人等に対する法人課税の在り方について-学校法人に対する課税を中心に-」(国税庁Webサイト 助川樹税務大学校研究部教育官))

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