学校法人会計における注記事項ー偶発債務
(2021年6月1日更新)
1.偶発債務の注記
偶発債務は、将来において当該法人の負担となる可能性のあるものをいい、将来債務を負う又は損害を被る可能性が年度末日において既に存在しているために注記が求められるものです。
なお、学校法人の出資による会社に係る事項で当該会社の債務による保証債務を注記している場合には、重複することになるため、ここでの記載を要しない考えられます(学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」(最終改正平成26年12月2日、公認会計士協会)Q21)。
偶発債務の注記例は以下のとおりです。
【偶発債務】
ア.債務保証を行った場合
下記について債務保証を行っている。
教職員の住宅資金借入れ ×××円
役員の銀行借入金 ×××円
A学校法人(姉妹校)の銀行借入金 ×××円
B社(食堂業者)の銀行借入金 ×××円
理事(又は監事)が取締役であるC社の銀行借入金 ×××円
イ.係争中の事件がある場合
当該学校法人を被告とする●●事件について△△と係争中であり、×××円の損害賠償請求を受けている。
ウ.手形の割引又は裏書を行った場合
手形の割引高 ×××円
手形の裏書譲渡高 ×××円