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学校法人会計における注記

学校法人会計における注記

(2021年6月1日更新)

1.注記とは

 学校法人会計基準では、学校法人の財政状況及び経営状況を把握するために、資金収支計算書をはじめ各種の財務諸表の作成を義務付けていますが、定量的な財務情報だけでは学校法人の財務状況を適切に把握することができません。

 

 このため、財務諸表では表現されない定性的な情報や補足的な定量情報を提供することを目的に、貸借対照表の以後に「注記事項」の開示を求めています。

 

 学校法人会計基準第34条で、以下のように規定されています。

 

学校法人会計基準 第34条(重要な会計方針等の記載方法)

 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針については、当該事項を脚注(注記事項を計算書類の末尾に記載することをいう。以下この条のおいて同じ。)として記載するものとする。

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及びその変更による増減額を脚注として記載するものとする。

3 減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却額の累計額を控除した残額を記載し、減価償却額の累計額の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該減価償却資産の属する科目ごとに、減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。

4 金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載し、徴収不能引当金の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該金銭債権の属する科目ごとに、徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。

5 担保に供されている資産については、その種類及び額を脚注として記載するものとする。

6 翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額については、当該金額を脚注として記載するものとする。

7 当該会計年度の末日において第30条第1項第4号に掲げる金額に相当する資金を有していない場合には、その旨の及び当該資金を確保するための対策を脚注として記載するものとする。

8 全各項に規定するもののほか、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項については、当該事項を脚注として記載するものとする。

 

 上記の第1項「重要な会計方針」と第8項「その他事項」については、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」(平成17年5月13日17高私参第1号2.計算書類の末尾に記載する注記事項の追加(第34条関係))にて、以下のように定められています。

 

●重要な会計方針


 ・引当金の計上基準(徴収不能引当金及び退職給与引当金等の引当金の計上基準)

 ・有価証券の評価基準及び評価方法

 ・たな卸資産の評価基準及び評価方法

 ・外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

 ・預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

 ・食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

 

※引当金の計上基準は必ず記載することになっています。それ以外は重要性があると認められる場合に記載します。

 

●その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項


 ・有価証券の時価情報

 ・デリバティブ取引

 ・学校法人の出資による会社に係る事項

 ・主な外貨建資産・負債

 ・偶発債務

 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

 ・純額で表示した補助活動に係る収支

 ・関連当事者との取引

 ・後発事象

 ・学校法人間取引 ※2

 

※重要性があると認められる場合に記載すること。但し、「学校法人の出資による会社に係る事項」については、重要性に関係なく該当があれば記載が求められています。

 

※2 学校法人間取引については、「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」(平成25年9月2日25高私参第8号)3(2)にて規定されています。

 

 また、上記以外に、活動区分資金収支計算書の注記として、調整勘定等の加減の計算過程を記載します(「活動区分ごとの調整勘定等の注記」を参照)。

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