学校法人会計における基本金明細表
(2021年6月1日更新)
1.基本金明細表
学校法人において、基本金は重要な勘定科目であり、その明細の作成が義務付けられています。ただし、高等学校を設置していない知事管轄法人については基本金明細表を作成しないことも認められています(学校法人会計基準第37条)。
基本金明細表は学校法人会計基準の第十号様式として以下のように定められています。
基本金明細表
(単位 円)
事 項 | 要組入高 | 組 入 高 | 未組入高 | 摘要 |
第1号基本金 前期繰越高 当期組入高 (何) 計 当期取崩高 (何) 計 当期末残高 第2号基本金 前期繰越高 当期組入高 (何) 計 当期取崩高 (何) 計 当期末残高 第3号基本金 前期繰越高 当期組入高 (何) 計 当期取崩高 (何) 計 当期末残高 第4号基本金 前期繰越高 当期組入高 当期取崩高 当期末残高 合 計 前期繰越高 当期組入高 当期取崩高 当期末残高 |
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【リンク】第号十様式 基本金明細表
上表に掲げる事項に計上すべき金額ない場合には、当該事項を省略します。
当期組入高及び当期取崩高については、組入れ及び取崩しの原因となる事実ごとに記載します。ただし、第3号基本金以外の基本金については、当期組入れの原因となる事実に係る金額の合計額が前期繰越高の100分の1に相当する金額(その金額が、3,000万円を超える場合には、3,000万円)を超えない場合には、資産の種類等により一括して計上することができます。
要組入高の欄には、第1号基本金にあっては取得した固定資産の価額に相当する額を、第4号基本金にあっては第30条第1項第4号の規定により文部科学大臣が定めた額を記載します。
未組入高の欄には、要組入高から組入高を減じた額を記載します。
なお、第2号基本金及び第3号基本金については、この表の付表として、基本金の組入れに係る計画等を記載した表を次の様式に従い作成し、添付します。
【リンク】様式第一の一 第2号基本金の組入れに係る計画集計表
【リンク】様式第二の一 第3号基本金の組入れに係る計画集計表
様式第二の三の様式は、当年度の基本金組入額が、基金の運用果実の事業使用残額又は学校法人の募集によらない特別寄付金の額のみである場合に、様式第二の二に代えて作成することができます(ただし、当該基金の設定後初めて作成するときを除く。)。
2.第1号基本金を部門別計算している場合の基本金明細表
第1号基本金の計算を部門別に行っている場合の基本金明細表は、個々の学校法人ごとに見やすく表示することが基本となりますが、一例として前期繰越高と当期末残高の間の計算を、第一に当期組入高と当期取崩高に分類し、第二に部門ごとに分類し、第三に固定資産の科目ごとに分類することになります(学校法人委員会研究報告第 33 号「学校法人計算書類の表示に関する研究報告」(平成28年1月13日 日本公認会計士協会 )2.基本金明細表(2))。
【記載例】
第1号基本金
前期繰越高
当期組入高
●●大学
1.土地
○○地区グランド用地取得に係る組入れ
用地取得
第2号基本金から振替
小 計
なお、基本金明細表の記載例については、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」(平成17年5月13日 17高私参第1号)にひな形が記載されています。
【リンク】「(別添1)基本金明細表の記載例」