資金収支内訳表の記載方法等
(2021年6月1日更新)
1.資金収支内訳表の記載方法
資金収支計算書は、附随する内訳表として「資金収支内訳表」と「人件費支出内訳表」の作成が求められています。資金収支内訳表は部門ごとの区分した記載が求められ、以下のように規定されています。
学校法人会計基準 第13条(資金収支内訳表の記載方法等) 資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。 一 学校法人(次号から第五号までに掲げるものを除く。) 二 各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第五号までに掲げるものを除く。) 三 研究所 四 各病院 五 農場、演習林その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設 |
【リンク】資金収支内訳表【第二号様式】
第二号様式のとおり、資金収支内訳表では収入は「借入金等収入」まで、支出は「設備関係支出」までとなっています。このため、収入の部の合計と支出の部の合計は一致しません。
2.部門を区分する方法
部門の記載にあたっては、2以上の学部を置く大学にあっては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、2以上の学科を置く短期大学にあっては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、2以上の課程を置く高等学校にあっては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載するものとします。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなします(学校法人会計基準第13条第2項)。
学校教育法第103条に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなします(学校法人会計基準第13条第3項)。
通信による教育を行う大学に係る第2項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなします(学校法人会計基準第13条第4項)。
学校法人会計基準第13条第2項以降は、大学等の学部の細分化した記載を求める規定です。第二号様式のとおり、学部単位での内訳表となっています。
なお、学校教育法第103条と参照する85条の規定について、参考にいかに記載しておきます。
学校教育法 第103条 教育研究上特別の必要がある場合においては、第85条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。 |
学校教育法 第85条 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。 |
なお、どの部門か明らかでない収入又は支出は、教員数又は在学者数の比率等を勘案して、合理的に各部門に配布します(学校法人会計基準第二号様式脚注4)。