受取利息・配当金収入の会計処理
(2021年6月1日更新)
1.受取利息・配当金収入の内訳と内容
学校法人会計における受取利息・配当金収入の小科目の内訳としては以下のものが定められています。
小 科 目 | 内 容 |
第3号基本金引当特定資産運用収入 | 第3号基本金引当特定資産の運用により生ずる収入をいう。 |
その他の受取利息・配当金収入 | 預金、貸付金等の利息、株式の配当金等をいい、第3号基本金引当特定資産運用収入を除く。 |
2.第3号基本金引当特定資産運用収入の会計処理
第3号基本金引当特定資産運用収入とは、第3号基本金引当特定資産の運用により生ずる収入をいいます。第3号基本金引当特定資産とは、「基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額」であり、当該資産の額に相当する額が、基本金計算上、第3号基本金に組み入れられます(学校法人会計基準第30条第1項第3号)。
第3号基本金の対象となる資産には、元本を継続的に保持運用することにより生じる果実を教育研究活動に使用するために、寄付者の意思又は学校法人独自で設定した奨学基金、研究基金、海外交流基金等が該当し、これらが第3号基本金引当特定資産となります(学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」(改正平成26年12月2日、日本公認会計士協会1‐3))。
元本である預金や有価証券は第3号基本金引当特定資産に充当され、第3号基本金に含められます。
第3号基本金の取り扱いについては、後述する「学校法人会計における第3号基本金」をご参照ください。
3.その他の受取利息・配当金収入の会計処理
上項の第3号基本金引当特定資産運用収入に該当するもの以外の受取利息や配当金収入については、「その他の受取利息・配当金収入」として処理します。