手数料収入の会計処理
(2021年6月1日更新)
1.手数料収入の内訳と内容
学校法人会計における手数料収入の小科目の内訳としては以下のものが定められています。
小 科 目 | 内 容 |
入学検定料収入 | その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう。 |
試験料収入 | 編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。 |
証明手数料収入 | 在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。 |
手数料収入は、学校法人が教育研究活動に付随して、特定の役務の提供を受けた学生生徒等から対価を徴収したものです。学生生徒等から均一に一定金額を徴収する場合は、学生生徒等納付金収入に含めます。
学校法人が施設設備の利用料等として徴収した手数料や病院等の付属機関の事業活動の対価として得た手数料は、この手数料収入には含まれないので注意が必要です。
なお、手数料収入のメインは入学検定料収入で、学校法人の学生生徒等の募集活動の結果を反映している科目と言えます。
2.入学検定料収入の処理
入学検定料収入は、試験日が属する事業年度に役務提供が完了するため、実施した事業年度に帰属・計上します。
入学検定の申込みは、出願時に、入学検定料の振込を証明した収納証明書や領収書などを同封して出願手続を行います。振込が行われたにもかかわらず、希望する受験校を変更するなどの理由で出願手続がされなかった場合は、「雑収入」として処理されることになります。
3.大学入試センターを利用した受験料の処理や学位審査料の処理
大学入試センター試験を利用する大学の場合、試験実施経費が大学入試センターから学校法人へ支払われます。この手数料は、手数料収入の小科目「大学入試センター試験実施手数料収入」として処理し、他の手数料と区分処理します。
学位審査料の手数料収入については、「学位審査料」の小科目を設けて会計処理することが考えられます。
それ以外に区分しづらい手数料については、「その他手数料」の小科目で処理したり、内容のわかる小科目を設けて処理する方法が考えられます。