資金収支計算書の記載方法と記載科目
(2021年6月1日更新)
1.資金収支計算書の記載方法
学校法人会計基準では、資金収支計算書の記載方法を次のように定めています。
学校法人会計基準 第9条(資金収支計算書の記載方法) 資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。 |
資金収支計算書は、収入の部と支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに決算と予算を対比させて記載します。
次に、記載する勘定科目は、資金収支計算を行うために必要な勘定科目を設定するよう求められていますが、具体的には別表第1において勘定科目が指定されてます。学校法人会計基準では、次のように規定されています。
学校法人会計基準 第8条(勘定科目) 学校法人は、この章の規定の趣旨に沿って資金収支計算を行うため必要な勘定科目を設定するものとする。
学校法人会計基準 第10条(資金収支計算書の記載科目) 資金収支計算書に記載する科目は、別表第1のとおりとする。 |
2.学校法人会計基準別表第一 資金収支計算書記載科目
資金収支計算書の勘定科目は、別表第1によって規定されています。収入の部と支出の部でそれぞれ勘定科目を掲載しておきます。
収入の部 | 支出の部 | ||
大科目 | 小科目 | 大科目 | 小科目 |
学生生徒等納付金収入 |
授業料収入 入学金収入 実験実習料収入 施設設備資金収入 |
人件費支出 |
教員人件費支出 職員人件費支出 役員報酬支出 退職員支出 |
手数料収入 |
入学検定料収入 試験料収入 証明手数料収入 |
教育研究経費支出 |
消耗品費支出 光熱水費支出 旅費交通費支出 奨学費支出 |
寄附金収入 |
特別寄付金収入 一般寄付金収入 |
管理経費支出 |
消耗品費支出 光熱水費支出 旅費交通費支出 |
補助金収入 |
国庫補助金収入 地方公共団体補助金収入 |
借入金等利息支出 |
借入金利息支出 学校債利息支出 |
資産売却収入 |
施設売却収入 設備売却収入 有価証券売却収入 |
借入金等返済支出 |
借入金返済支出 学校債返済支出 |
付随事業・収益事業収入 |
補助活動収入 附属事業収入 受託事業収入 収益事業収入 |
施設関係支出 |
土地支出 建物支出 構造物支出 建設仮勘定支出 |
受取利息・配当金収入 |
第3号基本金引当特定資産運用収入 その他の受取利息・配当金収入 |
設備関係支出 |
教育研究用機器備品支出 管理用機器備品支出 図書支出 車両支出 ソフトウェア支出 |
雑収入 |
施設設備利用料収入 廃品売却収入 |
資産運用支出 |
有価証券購入支出 第2号基本金引当特定資産繰入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 (何)引当特定資産繰入支出 収益事業元入金支出 |
借入金等収入 |
長期借入金収入 短期借入金収入 学校債収入 |
その他の支出 |
貸付金支払支出 手形債務支払支出 前期末未払金支払支出 預り金支払支出 前払金支払支出 |
前受金収入 |
授業料前受金収入 入学金前受金収入 実施実習料前受金収入 施設設備資金前受金収入 |
||
その他の収入 |
第2号基本金引当特定資産取崩収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 (何)引当特定資産取崩収入 前期末未収入金収入 貸付金回収収入 預り金受入収入 |
3.大科目と小科目の取扱い
小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができますが、大科目については変更も削除することもできません。
小科目に追加する科目は、形態分類による科目でなければなりません。ただし、形態分類によることが困難であり、かつ、金額が僅少なものについては、この限りではありません。
大科目と小科目の間に適当な中科目を設けることもできます。
都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究経費支出の科目及び管理経費支出の科目に代えて、経費支出の科目を設けることができます。また、教育研究用機器備品支出及び管理用機器備品支出の科目に代えて、機器備品支出の科目を設けることができます。都道府県知事を所轄庁とする学校法人では、ほとんどが経費支出と機器備品支出の科目を利用していると思われます。