教育活動収支・事業活動支出の部
(2021年6月1日更新)
1.教育活動収支・事業活動支出の部
教育活動収支における事業活動支出の部の勘定科目は次表のとおりです(学校法人会計基準別表第二)。
教 育 活 動 収 支 |
事 業 活 動 支 出 の 部 |
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科目 | 備考 | |
大科目 | 小科目 | |
人件費 | ||
教員人件費 | 教員(学長、校長又は園長を含む。以下同じ。)に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。 | |
職員人件費 | 教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。 | |
役員報酬 | 理事及び監事に支払う報酬をいう。 | |
退職給与引当金繰入額 | ||
退職金 | 退職給与引当金への繰入れが不足していた場合には、当該会計年度における退職金支払額と退職給与引当金計上額との差額を退職金として記載するものとする。 | |
教育研究経費 | 教育研究のために支出する経費(学生、生徒等を募集するために支出する経費を除く。)をいう。 | |
消耗品費 | ||
光熱水費 | 電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう。 | |
旅費交通費 | ||
奨学費 | 貸与の奨学金を除く。 | |
減価償却額 | 教育研究用減価償却資産に係る当該会計年度分の減価償却額をいう。 | |
管理経費 | ||
消耗品費 | ||
光熱水費 | ||
旅費交通費 | ||
減価償却額 | 管理用減価償却資産に係る当該会計年度分の減価償却費をいう。 | |
徴収不能額等 | ||
徴収不能引当金繰入額 | ||
徴収不能額 | 徴収不能引当金への繰入れが不足していた場合には、当該会計年度において徴収不能となった金額と徴収不能引当金計上額との差額を徴収不能額として記載するものとする。 |
2.資金収支計算との対比
資金収支計算書の項目と比較すると以下のようにまとめられます。
●人件費支出
資金収支計算書の人件費支出については、退職金支出を除いて、全額が教育活動に係る事業支出と考えられます。資金収支計算書においては、実際に退職金として支払われた金額が退職金支出として計上されますが、事業活動収支計算書では、退職給与引当金として繰り入れる金額と前年度までに引き当てた退職給与引当金で不足となった退職金の支払いについて計上されます。
●教育研究経費支出
資金収支計算書の教育研究費支出については、各勘定科目の金額が教育活動に係る事業活動支出と一致すると考えられます。一方で、減価償却額については事業活動支出にしか計上されないため、資金収支計算書の教育研究経費支出の合計金額と事業活動収支計算書の金額とが完全に一致することはありません。
●管理経費支出
資金収支計算書の管理経費支出のうち、ほとんどが教育活動に係る事業活動支出に一致しますが、デリバティブ解約損失は特別収支に係る事業活動支出となるため不一致が生じます。また、減価償却額については事業活動収支計算書にしか計上されないのでその点も一致しません。
●借入金等利息支出
資金収支計算書の借入金等利息支出は、教育活動外に係る事業活動支出と一致します。
●借入金等返済支出、施設関係支出、設備関係支出、資産運用支出、その他の支出
資金収支計算書の借入金等返済支出、施設関係支出、設備関係支出、資産運用支出、その他の支出は、事業活動支出に該当しないため事業活動収支計算書に計上されることはありません。ただし、施設関係支出、設備関係支出、資産運用支出に絡む売買損益については、特別収支に係る事業活動収入もしくは事業活動支出として計上されることになります。
●徴収不能額等
資金収支計算書には計上されませんが、事業活動収支計算書では計上されることになります。徴収不能引当金繰入額だけでなく、引当不足となった部分については徴収不能額として当年度に計上されます。