教育活動収支・事業活動収入の部
(2021年6月1日更新)
1.教育活動収支・事業活動収入の部
教育活動収支における事業活動収入の部の勘定科目は次表のとおりです(学校法人会計基準別表第二)。
教 育 活 動 収 支 |
事 業 活 動 収 入 の 部 |
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科目 | 備考 | |
大科目 | 小科目 | |
学生生徒等納付金 | ||
授業料 | 聴講料、補講料等を含む。 | |
入学金 | ||
実験実習料 | 教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。 | |
施設設備資金 | 施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう。 | |
手数料 | ||
入学検定料 | その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう。 | |
試験料 | 編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。 | |
証明手数料 | 在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。 | |
寄付金 | ||
特別寄付金 | 施設設備寄付金以外の寄付金をいう。 | |
一般寄付金 | 用途指定のない寄付金をいう。 | |
現物寄付 | 施設設備以外の現物資産等の受贈額をいう。 | |
経常費等補助金 | 施設設備補助金以外の補助金をいう。 | |
国庫補助金 | 日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む。 | |
地方公共団体補助金 | ||
付随事業収入 | ||
補助活動収入 | 食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。 | |
附属事業収入 | 附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。 | |
受託事業収入 | 外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。 | |
雑収入 | 施設設備利用料、廃品売却収入その他学校法人の負債とならない上記の各収入以外の収入をいう。 | |
施設設備利用料 | ||
廃品売却収入 | 売却する物品に帳簿残高がある場合には、売却収入が帳簿残高を超える額をいう。 |
2.資金収支計算との対比
資金収支計算書の項目と比較すると以下のようにまとめられます。
●学生生徒等納付金収入、手数料収入
学生生徒等納付金収入や手数料収入については、全額が教育活動に係る事業収入と考えられることから資金収支計算書の学生生徒等納付金収入、手数料収入の金額と一致するものと考えられます。
●寄付金収入
資金収支計算書の寄付金収入のうち、教育活動にかかる寄付金収入がある一方で、施設設備寄付金のように特別収支に係る事業活動収入があるため資金収支計算書の金額とは一致しないことが多いと考えられます。
●補助金収入
資金収支計算書の補助金収入のうち、経常費等補助金のように教育活動に係る補助金収入がある一方で、施設設備補助金のように特別収支に係る事業活動収入があるため資金収支計算書の金額と一致しないことが多いと考えられます。
●資産売却収入
資金収支計算の資産売却収入は、事業活動収入に該当しないため計上されることはありません。ただ、資産売却に伴い発生する売却益については特別収支の事業活動収入における資産売却差額として処理されます。
●付随事業・収益事業収入
資金収支計算書の付随事業・収益事業収入は、付随事業収入が教育活動に係る事業活動収入に該当し、収益事業収入が教育活動外収支の事業活動収入に該当します。小科目の補助活動収入、附属事業収入、受託事業収入、収益事業収入はそれぞれ資金収支計算書の金額と一致するものと考えられます。
●受取利息・配当金収入
資金収支計算書の受取利息・配当金収入は、教育活動外収支の事業活動収入に該当し、受取利息・配当金に計上されます。資金収支計算書の金額と一致するものと考えられます。
●雑収入
資金収支計算書の雑収入の金額は、教育活動に係る事業活動収入の金額と基本的に一致しますが、過年度修正などがある場合は、過年度修正は特別収支の事業活動収入に該当することなるため、その分は資金収支計算書の金額と一致しません。
●借入金等収入、前受金収入、その他の収入
資金収支計算書の借入金等収入、前受金収入、その他の収入は事業活動収入に該当しないため、事業活動収入に計上されることは基本的にありません。