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学校法人会計における第2号基本金

学校法人会計における第2号基本金

(2021年6月1日更新)

1.第2号基本金

 学校法人会計基準において第2号基本金は以下のように定義されています。

 

 

学校法人会計基準 第30条(基本金への組入れ)

 学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。

・・・略・・・

二 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額

・・・略・・・

2 前項第2号又は第3号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。

・・・以下、略・・・

 

 

 第2号基本金は、以下のふたつが該当します。


・学校法人が新たな学校の設置のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額

 

・学校法人が既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額

 

 

 第2号基本金の対象資産は、固定資産そのものではなく、将来第1号基本金として組入れられる対象資産の取得原資となることが計画されているもので、いわゆる先行組入れの計画的、段階的な実行を明らかにしようとするものです(学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A 」Q1-2)。

 

 基準は、持続的事業活動収支の均衡を図る観点から、将来高額な固定資産を取得しようとする場合は、取得年度に基本金組入れが集中することがないよう、早めに基本金組入計画を樹立し、取得年度に先行して、年次的、段階的に基本金組入れを行うことにより基本金組入れの平準化を図ることを求めています。したがって、各年度の事業活動収支差額のいかんによって組入額を調整することは避けなければなりません(同Q1-2)。

 

 「取得に充てる金銭その他の資産」とは、第1号基本金対象資産の取得のために内部調達された金銭等のほか、固定資産を取得すべきものとして収受した特別寄付金、施設設備補助金及びその対価をもって前記固定資産の取得に充てることが定められている金銭又は贈与有価証券等があげられます(同Q1-2)。

2.第2号基本金の計画的組入れ

 第2号基本金の設定は、固定資産の取得計画を明らかにした上で計画的に行わなければならず(学校法人会計基準第30条第2項)、理事会(評議員会が決議機関である場合には評議員会を含む。)の決議も必要です。また、正規の決定機関は、長期的な資金計画に基づく適正規模の計画であるかどうか、学校法人財政の健全性、又は学生に係る修学上の経済的負担のの軽減の観点も検討し、諸活動の計画を図る必要があります。

 

 なお、理事会のみが決定の権限を有する場合であっても、将来の継続的予算措置にかかる事柄であるので、決定に先立ち、あらかじめ評議員会の意見を聞いておくことが望ましいとされています(学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A 」Q1-4)



 また、計画的組入の実施と貸借対照表との関係を明確にするため、「第2号基本金の組入れに係る計画集計表」「第2号基本金の組入れに係る計画表」のふたつの表を作成することが求められています。

 

【リンク】様式第一の一 第2号基本金の組入れに係る計画集計表

【リンク】様式第一の二 第2号基本金の組入れに係る計画表

 

 なお、計画集計表は計画が1件のみの場合は作成は不要です。

3.第2号基本金と特定資産

 第2号基本金の設定に合わせて、それに見合う特定資産を計上する必要があります。平成27年度改正においては、「第2号基本金引当特定資産」として特定資産に計上・表示するよう求められています。

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