学校法人の貸借対照表・特定資産
(2021年6月1日更新)
1.特定資産の表示
貸借対照表の特定資産は次表のように計上されます(学校法人会計基準別表第三)。
科目 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | |
固 定 資 産 |
特定資産 | 使途が特定された預金等をいう | |
第2号基本金引当特定資産 | |||
第3号基本金引当特定資産 | |||
(何)引当特定資産 |
特定資産とは、学校法人がその意思に基づいて、将来の特定の支出に備える目的で、支払資金やその他の資産を留保した資産をいいます。上記の表には基本金関連の引当特定資産が記載されていますが、これ以外にも「退職給与引当特定資産」「減価償却引当特定資産」「施設拡充引当特定資産」などがあります。上記の学校法人会計基準にもあるように、基本金関連の引当特定資産は計上が義務化されていますが、それ以外の特定資産については学校法人の意思によって設定されるものになります。
なお、第2号基本金引当特定資産と第3号基本金引当特定資産の内容は次のとおりです。これらの引当特定資産は基本金額と一致します。
●第2号基本金引当特定資産
学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額(学校法人会計基準第30条第1項第2号)。
●第3号基本金引当特定資産
基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額(学校法人会計基準第30条第1項第3号)。