税務顧問/確定申告業務の内容
学校法人における「収益事業」は、私立学校法上の収益事業と法人税法上の収益事業の2つの分類があります。「収益事業を行っている」と言っても、必ずしも法人税の確定申告が必要な収益事業を行っているとは限りません。
私立学校法上の収益事業については文部科学省告示ないし所轄の都道府県の公告・通達等によって記載されており、学校法人が当該収益事業を行う場合には寄附行為にその事業の種類その他その事業に関する規定を設け、当該寄附行為につき所轄庁の許可を申請しなければなりません。
一方で、法人税法上の収益事業については、法人税法施行令で定められる34業種に該当していれば自動的に法人税法の確定申告が必要な申告法人となり、税務署等への届出(収益事業の開始の届出)と合わせて法人税の確定申告を行うことになります。
また、消費税法上の課税事業者に該当する場合には、消費税の確定申告も必要になります。授業料や入学検定料、入学金など通常の教育事業に係る大半は消費税の非課税取引に該当しますが、施設設備利用料収入や付随事業収入、受託事業収入等は課税取引に該当することとなり、基準期間(その事業年度の2期前)における課税売上が1000万円を超える場合には消費税の確定申告が必要になります。多くの学校法人では付随事業収入や受託事業収入を行っていると思われますので、法人税法上の収益事業に該当しないケースで法人税確定申告業務を行っていない場合でも消費税の確定申告業務が必要な可能性は高いかと思います。
当法人の税務顧問及び確定申告業務としては、法人税法上の収益事業に該当するかどうかの判断と合わせて法人税法上の収益事業に該当する場合には当該事業にかかる確定申告業務を行います。また、消費税の課税関係について整理するとともに消費税の確定申告が必要な場合には消費税の確定申告も行います。それ以外にも、源泉所得税などの業務に関連する税務については顧問として適切なアドバイスを行っていきます。
税務署による税務調査があった場合には、税務代理人として税務調査の立ち合いと税務署との交渉、対応を一手に引き受けます。
税務顧問/確定申告業務の流れ
税務業務の基本的な流れは以下のとおりです。
01
前年までの収益事業や消費税にかかる取引内容の確認(初年度)
- 過去3期分の法人税確定申告及び消費税確定申告の内容確認
- 収益事業及び付随事業等の取引内容のヒアリング
02
事業年度中の対応
- 経理部等の方からの税務に関する質問の対応
- 新たな取引における課税関係の確認
- 収益事業の区分経理や消費税の課税取引の処理方法に対する指導
03
事業年度末の対応
- 法人税法上の収益事業に係る確定申告業務
- 消費税の確定申告業務
- 翌期以降のための経理処理の整理と経理部門へのフィードバック
IKPによる税務顧問/確定申告業務の特長
学校法人の税務にも精通している公認会計士・税理士が対応
IKPは様々な業種・業態の顧問税務を行っており、学校法人といった特殊法人の税務にも精通している公認会計士・税理士が所属しています。また、税務だけでなく学校法人の取引内容も十分に理解しているので適切な税務アドバイス及び税務処理が可能です。
顧問だけでなく経理代行のサポートもある
税務顧問としてアドバイスを行うだけでなく、必要に応じて経理代行のサポートもできます。経理人員の確保が難しくなってきている中小規模の学校法人においては経理代行サポートを多く行っております。
若手公認会計士・税理士ならではの聞きやすさとフットワークの軽さ
当法人に所属する公認会計士は全員が40歳前後と若手です。このため、フットワークが軽く経理現場のスタッフとも密にコミュニケーションをとることができ、「会計士の先生に質問しづらい」といったことは一切ありません。
税務顧問/確定申告の報酬
税務顧問 | 月額3万円(税別)~(法人の規模と事業内容に応じます) |
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確定申告業務 | 20万円(税別)~(収益事業の規模や内容、消費税の課税取引内容等に応じます) |
税務顧問/確定申告業務における留意事項
監査業務を受託している場合は、独立性の観点から受託することができません。監査業務以外については、税務顧問/確定申告業務と合わせてのご依頼は可能です。